
合成ダイヤモンドに関するガイドライン JJAが発表 誤認防止への強化
合成ダイヤモンドに関するガイドライン
JJAが発表 誤認防止への強化
一般社団法人日本ジュエリー協会(小山藤太会長)は、
1月15日の新年賀詞交歓の前に、「合成ダイヤモンドの
呼称、表記及び刻印に関するガイドライン」について
記者会見を開いた。
ガイドラインを掲げた理由として小山会長は、JJAとし
ては、“合成ダイヤモンドが宝石ではない”という観点から、
範疇外としながらも、「消費者が安心して(ジュエリーや
宝石を)購入できるように、合成ダイヤモンド業界側に
対しても、合成ダイヤモンドに関するガイドラインを備え、
合成ダイヤモンド製品を取り扱うことで、誤認した買い物
がないようにする」ためのガイドラインと説明した。
発表されたガイドラインは以下の通り。
1.「合成ダイヤモンドの呼称、表記」について、
①日本語での呼称・表記は「合成ダイヤモンド」とする。
②英語での呼称・表記は「synthetic diamond」とする。
なお、合成石とは同種の天然石とほとんどあるいは全く
同一の化学特性、物理特性、内部構造を有する、一部
あるいは全体を人工的に生産した物質をいうと解説している。
2. 「合成ダイヤモンドの製品への刻印」について、
①製品への刻印は、「SDまたはLGD」あるいは「合成ダイヤ
モンドであることが十分に認知されているブランド名やシンボル」
を刻印する。なお、「SD」とはsynthetic diamondの略称。
「LGD」は、GIAやFTCが認定しているL a b o r a t o r y -
g r o w ndiamondの略称。
3.「合成ダイヤモンドのルースへの刻印」について、
①表記可能なサイズ以上のルースには、「s y n t h e t i c
diamond(SD)またはLaboratorygrown diamond(LGD)」
あるいは「合成ダイヤモンドであることが十分に認知されている
ブランド名やシンボル」を刻印する。
表記可能なサイズの目安は、0.18ctとする。
②ガードル表面やテーブル直下など「明白な認識可能な部位」に
刻印する。
③さらに、個体を特定可能とするための「シリアルNo.」を
刻印することを推奨する。